知財検定まとめノート⑤「特許法(5)特許権の発生と管理」

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特許 知財検定

特許権の発生

特許査定の謄本の送達後、所定の特許料を支払い設定登録されることによって、特許権が発生する。

設定登録後に、特許掲載公報が発行される。

特許料

特許権の設定登録を受けるために、特許査定の謄本の送達があった日から30日以内1~3年分の特許料を一時に納付しなければならない。

4年目以降の各年分の特許料は、前年以前に支払う。
4年目以降の特許料については、納付期限が経過しても、6か月以内であれば、特許料と割増特許料を支払うことによる、追納ができる。

特許に瑕疵があるとき

特許異議の申立て

特許付与後の一定期間(特許掲載公報発行の日から6月以内)に限り、広く第三者に特許処分の見直しを求める機会を付与し、特許異議の申立てがあったときは、特許庁自らが当該処分の適否について審理して、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより特許の早期安定化を図る制度である。

(特許異議の申立て)

第113条 何人も特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

(略)

特許法・e-Gov法令検索

取消決定が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。

特許無効審判の請求

権利に瑕疵がある場合、権利者には不当な権利を与え、本来何人も当該発明等について実施、使用できるにもかかわらず、それを禁止することになり、産業の発達を妨げるなどの弊害を発生させることがある。このような場合には、その権利を無効とし、権利を初めから存在しなかった、又は後発的無効理由に該当するに至った時から存在しなかったとさせる必要があるので、これに応じて設けられたものが無効審判制度である。

(特許無効審判)

第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
(略)

特許法・e-Gov法令検索

特許権の存続期間

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年間である。

(存続期間)

第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する

 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる

(略)

 第1項に規定する存続期間(第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。略)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは5年を限度として延長登録の出願により延長することができる。

特許法・e-Gov法令検索

(参考)

  •  23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
  • 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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