知財検定まとめノート④「特許法(4)出願公開と出願審査請求」

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特許 知財検定

出願公開

特許出願を行うと、原則、その出願日から1年6か月経過後に特許出願の内容が公開される。

出願段階で、発明の内容を公開することで、第三者による重複研究、重複投資、重複出願を防止することができる。

この公開時期は、特許出願人による出題公開の請求によって、早めることができる。

なお、出題公開の請求は、取り下げることはできない

出題審査請求

特許権を得るためには、実体審査を受けなければならない。
実体審査を受けるために、特許庁長官に出題審査請求をする必要がある。

この請求は、何人でも請求することができる

特許出願の日から3年以内に行われなければならない。
この期間内に請求がなかった場合には、特許出願は取り下げられたものとみなされる。

なお、出題審査請求は取り下げることはできない

優先審査制度

特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。(特許法48条の6)

早期審査制度

早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度である。

早期審査の対象になる出願

(参考)特許出願の早期審査・早期審理について(特許庁ホームページ)

(参考)

  •  23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
  • 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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