知財検定まとめノート28「著作権法(5)著作権の発生と存続期間」

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著作権 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

著作権の発生と存続期間

著作物を創作すると、著作者には著作人格権著作(財産)権が自動的に発生する。(著作権法17条)

著作者人格権は、著作者の一身専属し、譲渡することができない。(著作権法59条)

著作者人格権は、著作者の死亡によって消滅すると考えられている。しかし、死後であっても、著作者人格権を侵す行為をしてはならない。

著作(財産)権は、その全部又は一部を譲渡することができる。(著作権法61条1項)

著作(財産)権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。(著作権法51条1項)
そして、著作(財産)権は、原則として、著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。)70年を経過するまでの間、存続する。(同条2項)

また、無名・変名の著作物や、法人名義の著作物については、著作物の公表後70年まで権利が存続する。(著作権法52・53条)

映画の著作物は、著作物の公表後70年(創作後70年以内に公表されないときは、創作後70年)である。(著作権法54条)

保護期間の計算方法については、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。(著作権法57条)

著作権の移転と譲渡

著作(財産)権は、その全部又は一部を譲渡することができる。(著作権法61条1項)
譲渡は、当事者間の契約で効力が発生するので、登録は不要である。

なお、著作者人格権は、著作者の一身専属し、譲渡することができない。(著作権法59条)

出版権

複製権者または、公衆送信権者は、出版権を設定することができる。(著作権法79条)

出版権者は、
①頒布目的で文書または図画として複製(記録媒体に記録された電磁的記録として複製することを含む)したり、②記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信をすることができる。(著作権法80条)

(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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