管理業務主任者まとめノート(13)「標準管理規約(管理②)」

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本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、「標準管理規約」の頻出論点をまとめたものである。

標準管理規約には、「単棟型」、「団地型」、「複合用途型」の3つの種類がある。
試験では、「単棟型」を中心に出題される。したがって、本ブログでは、「単棟型」を中心に掲載し、「団地型」、「複合用途型」は、ポイントを掲載するものとする。

管理費(27条)

管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(1) 管理員人件費
(2) 公租公課
(3) 共用設備の保守維持費及び運転費
(4) 備品費、通信費その他の事務費
(5) 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
(6) 経常的な補修費
(7) 清掃費、消毒費及びごみ処理費
(8) 委託業務費
(9) 専門的知識を有する者の活用に要する費用
(10) 管理組合の運営に要する費用
(11) その他管理組合の業務に要する費用(修繕積立金を取り崩すことができる特別の管理に要する経費を除く。)

第27条関係コメント(抜粋)
管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することに鑑み、適正な水準に設定することとする。

管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。

参考
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2024年度(TAC出版)

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