法律行為(契約)の成立時に何らかの瑕疵があった場合、無効とされたり、取り消すことができたりするように、婚姻についても、成立時の瑕疵を理由とする無効及び取り消しの制度が設けられている。
婚姻の無効
無効原因
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
(民法・e-Gov法令検索)
2項ただし書では、証人が成年でないとか、届出人の氏名を他人に代書させた旨の記載を欠いているなど739条2項の要件を欠く不完全な届け出であっても、受理されれば、婚姻は有効に成立する旨を定めた規定であるとされる。
無効の性質
無効原因がある場合、すなわち、当事者間に婚姻をする意思がない場合、特別な手続きを経なくても、当初から婚姻の効力が生じないものと解される。
無効な婚姻の追認
判例は、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成し、提出した場合において、届出当時夫婦としての実質的生活関係が存在しており、婚姻意思を欠いていた者が後で届出の事実を知ってこれを追認したときは、その届出の当初に遡って婚姻が有効になるとしている。
(最判昭和47.7.25民集26巻6号1263頁)
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社
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