民法を学ぼう!「婚姻外の男女関係(1)」

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司法・法務

男女関係には、様々な段階や形態があり、それに応じてパートナーの呼び方も変わる。

これら多様な男女関係のうち、民法は配偶者同士、すなわち婚姻の届出をした男女関係のみ規定している。それ以外は一切規定を設けていない。

しかし、判例や学説は、婚姻との連続性や必要となる保護に内容を意識しながら一定の枠組みを設けて、婚姻外の男女関係を規律してきた。

婚姻外の男女関係を法に取り込むために判例が初めて用いたのは、「婚姻の予約」という枠組みであった。

しかし、事実上の夫婦共同生活を送る関係と、将来の婚姻を約束している関係では、社会的な実態だけでなく、生じる法律問題にも大きな差がある。

両者を同一の概念に含ませることは妥当ではないと指摘され、前者を「内縁」、後者を「婚約」として別々に扱うことが定着した。

もっとも、現在では、内縁という枠組みが当てはまる男女関係は著しく減少している。
他方で、ライフスタイルの自由などから敢えて婚姻の届出をせずに共同生活を送る男女が増えている。
このような男女関係は、「事実婚」と呼ばれている。

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社

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