人には、「自然人」と「法人」がある。これから自然人の能力をみていこう。
民法では、自然人に関するルールとして、3つの「能力」がある。すなわち、「権利能力」、「意思能力」、「行為能力」である。今回は、このうち、「権利能力」を取り上げる。なお、「権利能力」及び「行為能力」という場合の「能力」とは、法律上必要とされる「資格」という意味を持つ。
権利能力とは
私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格をいう。民法では、自然人と法人に権利能力を認めている。もっとも権利能力が認められても、その者が売買や贈与のような行為を有効に行うには別に「意思能力」や「行為能力」が必要となる。
権利能力の始期
条文を確認しておこう。
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
(省略)
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ここでいう「出生」とは、生きて母体から完全に分離すること。(全部露出説:通説)これが原則。
例外 胎児についての特則
以下の場合は胎児は既に生まれたものとみなされる。
- 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)
- 相続(886条)
- 遺贈(965条)
なお、胎児は「既に生まれたものとみなす」といっても、実際にそうなるのは胎児が出生した場合のみ。
胎児は「既に生まれたものとみなす」の意味とは
では、胎児の間に、その母が胎児を代理して損害賠償請求や遺産分割などをすることができるか。
停止条件説(判例の見解)
胎児である間は権利能力がないが、出生すると相続の開始や不法行為の時にさかのぼって権利能力を取得する。理由としては、
- 現行法では胎児の財産を管理する法定代理人制度が存在しない。
- 仮に法定代理人を付けることが可能であるとすると、その法定代理人が胎児の利益を適切に図らなかった場合でも、その危険を胎児が負わなければならず妥当でない。
よって、母が胎児を代理して損害賠償請求や遺産分割などをすることはできない。
権利能力の終期
人の権利能力がいつ消滅するのかについて、民法では、直接の規定を置いていない。しかし、人が死亡することによって相続が発生して、所有する財産が他人の所有になる(882条)ので、死亡によって権利能力が消滅すると解される。
相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
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(参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法1「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)
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