今回は、「失踪宣告」を取り上げる。民法の条文で確認しながら論点をみていこう。
失踪宣告とは
失踪宣告とは、不在者の生死不明が一定期間継続した場合、その者の死亡を擬制して、法律関係を確定する制度である。
不在者の生死不明が一長く続いた場合、例えば、不在者の財産を管理してきた子がいつまでも相続できないとか、残された配偶者が再婚しようとしてもできないなどの不都合がおこる。
そこで、民法は、一定の条件の下に裁判所が失踪宣告をすると、その者を死亡したものとみなして、不在者をめぐる法律関係を安定させることにしたのだ。
失踪宣告の要件と効果
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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1項は、「普通失踪」と呼ばれる。また2項は、「特別失踪」と呼ばれる。
効果については、次の条文をみていただきたい。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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普通失踪と特別失踪の違いは以下の通りである。
普通失踪 | 特別失踪 | |
---|---|---|
失踪期間 | 7年 | 1年 |
起算点 | 生存が確認された最後の時 | 危難の去った時 |
死亡の認定時期 | 失踪期間の満了時 | 危難の去った時 |
普通失踪の例・・・父が家出して生死がわからない。
特別失踪の例・・・墜落した飛行機に搭乗していた者の生死がわからない。
なお、「利害関係人」とは、失踪宣告のより直接に権利を得、義務を免れる者をいう。配偶者、推定相続人、生命保険金の受取人など。検察官は含まない。
失踪宣告の取消し
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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取消しの意義とは
失踪宣告がなされたものの、本人が生きていたとか、死亡した時期が異なっていたと判明した場合、失踪宣告を取り消して事実に沿った扱いをする必要がある。これを「失踪宣告の取消し」という。
失踪宣告の取り消しは、以下の要件が備わると、家庭裁判所が審判によって行う。
- 「失踪者が生存すること」又は、宣告によって死亡したとみなされる時と「異なる時に死亡したこと」
- 本人又は利害関係人の請求
取消しの効果
初めから失踪宣告がなかったものとして扱われる。
取消しの効果の制限
ただ、失踪宣告が取り消しまでの間になされたすべての財産行為が無効になると、第三者に不測の損害を与える恐れがある。そこで、32条1項後段と同条2項ただし書きで制限が設けられている。
- 失踪宣告によって変動を生じた法律状態を前提としてなされた善意の行動は無効にならない。(32条1項後段)
- 失踪宣告によって直接に財産を得た者(相続人、受遺者)は、取り消しがあると、その財産を返還する義務を負うが、その範囲は、「現に利益を受けている限度」で足りる。(32条2項ただし書き)
32条1項後段の例としては、失踪者Aの土地を相続したBがこの土地をCに売却した場合、Aが生きていることを土地の売却時にBとCが知らなければ、Aの失踪宣告が取り消しになっても無効にならない。(大判昭和13.2.7)※大判: 大審院の判決
なお、32条2項ただし書きは、受益者の善意・悪意を区別していない。しかし、32条2項の返還義務の法的性質は不当利得にあたるため、受益者が悪意の場合、704条が適用される。(全部の利益にその利息を付して返還する)よって、現存利益の返還で足りるのは、受益者が善意の場合に限られるとするのが通説である。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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(参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法1「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)
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