今回は、「錯誤」を取り上げる。先ずは、条文を確認しておこう。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
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2種類の錯誤
このうち、1号の錯誤とは、例えば、
AがBにクルマを売ろうとしていたのに、間違えて売買契約書ではなく、贈与契約書にサインしてしまった。
のように、内心の「売ります」を勘違いで「あげます」という意思表示をしてしまった場合である。
次に、2号の錯誤は、次の例で説明しよう。
Aは、リニア中央新幹線が通るので、地価が上昇するという噂を信じて、甲土地を買おうと思い、Bに甲土地を買いたいと申し込んだ。後日、リニア中央新幹線が通るのはウソと判明した。
先の例とは異なり、相手に伝えた「甲土地を買いたい」には問題ない。この意思表示のきっかけとなる動機部分に勘違い・誤解があるのだ。これを「動機の錯誤」という。
錯誤の効果は取り消し
1号を取り消す場合の要件は
1 意思表示が、この意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくこと
2 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
3 表意者に重大な過失がないこと
4 表意者による取消権の行使
となる。
2号を取り消す場合の要件は
1 意思表示が、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくこと
2 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
3 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと
4 表意者に重大な過失がないこと
5 表意者による取消権の行使
となる。
さて、「動機の錯誤」の取消しについて、もう少しみていこう。
(錯誤)
第九十五条 (省略)
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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動機部分は、相手にはわからない。そんなことを理由にされたたら相手はたまったものでない。簡単には取消しさせるべきではないのだ。そこで、予め動機を伝えていれば、取消しできることにしたのである。なお、動機の部分をはっきりと伝えるだけでなく、行動・態度で暗に示している場合でも、相手に伝わっていれば取り消すことはできる。
表意者に重大な過失、すなわち思いっきり不注意があった場合にも取り消すことができない。ただし、例外はある。
(錯誤)
第九十五条 (省略)
2 (省略)
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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Aが錯誤に基づいて意思表示をしたが、重大な過失があった。これは取り消しを認める必要はないだろう。ところが、相手のBがそれに気づいていたのだ。気づいていたのにあえて契約したのならBの保護は必要ない。Aに取り消しが認められる。
また、同じくAが錯誤に基づいて意思表示をしたが、重大な過失があった。これは取り消しを認める必要はないだろう。ところが、Bも同じところで錯誤したのだ。この場合もAに取り消しが認められる。
錯誤による取消しの効果
条文で確認しておこう。
(錯誤)
第九十五条 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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錯誤においては、保護される第三者には、善意・無過失が必要なのである。心裡留保・虚偽表示が善意であれば保護されるのと対比しておこう。
(参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法I 「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)
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