民法を学ぼう!「親族法・総則(親族)」

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親子 司法・法務

民法は、ドイツ民法の編別にならい、夫婦や親子などの親族関係に関する規定を「親族」と題された独立の編に集めている。

その先頭に置かれているのが、第1章総則である。

親族

親族の種別には、「血族配偶者姻族」、「直系傍系」、「尊属卑属」という3つがある。

また、親族関係の遠近を示すための単位として親等しんとうがある。

親族・相関図(抜粋)

親等

(親等の計算)
第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(民法・e-Gov法令検索)

親等の計算において、夫婦は一心同体とみる。(夫婦間で親等は観念されない。)

親族の範囲

6親等内血族配偶者及び3親等内姻族が親族となる。

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 六親等内の血族
 配偶者
 三親等内の姻族
(民法・e-Gov法令検索)

親族間の扶け合い

(親族間のたすけ合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いにたすけ合わなければならない。
(民法・e-Gov法令検索)

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社 

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