民法は、ドイツ民法の編別にならい、夫婦や親子などの親族関係に関する規定を「親族」と題された独立の編に集めている。
その先頭に置かれているのが、第1章総則である。
親族
親族の種別には、「血族・配偶者・姻族」、「直系・傍系」、「尊属・卑属」という3つがある。
また、親族関係の遠近を示すための単位として親等がある。
親族・相関図(抜粋)
親等
(親等の計算)
第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(民法・e-Gov法令検索)
親等の計算において、夫婦は一心同体とみる。(夫婦間で親等は観念されない。)
親族の範囲
6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族が親族となる。
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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親族間の扶け合い
(親族間の扶け合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
(民法・e-Gov法令検索)
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社
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