民法を学ぼう!「親族法・総則(戸籍)」

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司法・法務

戸籍とは

民法において、自然人を特定するために用いられる要素の総体を(民事的)身分という。
そして、日本国民一人ひとりの出生から死亡にいたるまでの間の身分関係を登録し、公的に証明するために設けられているのが、戸籍制度である。

なお、戸籍に関する事務は、本来ならば国が執り行うべきものであるが、国民の利便性や事務処理の効率性の観点から、市区町村長が管掌するものとされている。(戸籍法1条、4条)

戸籍の編製等に関するルール

戸籍を特定する要素

戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。(戸籍法9条)

本籍は、戸籍を管理する市区町村を特定するために必要なもので、住所とは関係なく定めることができる。

婚姻と新戸籍の編製

婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製する。(戸籍法16条1項本文)

一夫婦一戸籍の原則

子の出生と戸籍

出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3か月以内)にこれをしなければならない。
(戸籍法49条1項)

出生時に取得する氏に応じて、出生時に登録されるべき戸籍が定まる。

第18条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
 養子は、養親の戸籍に入る。
(戸籍法・e-Gov法令検索)

同一の戸籍に入ることができるのは、親子2代までで、祖父母と孫が同一の戸籍に入ることは認められていない。→三代戸籍禁止の原則

届出に関するルール

届出による戸籍の記載

戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。(戸籍法15条)

届出の種類

報告的届出

すでに生じている身分関係の変動等にかかわる事項についての届出のことを報告的届出という。
出生、死亡、調停離婚、強制認知の届出などである。

創設的届出

届出によってはじめてその成立や効力が認められる事項についての届出のことを創設的届出という。
婚姻、協議離婚、任意認知、普通養子縁組、協議離縁の届出などである。

届出の方法

ほとんどが書面での届出である。

第28条 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(戸籍法・e-Gov法令検索)

届出の審査と受理

戸籍事務管掌者の権限

市役所などの窓口で届出が受け付けられると、その届出が適法なものかどうか審査される。
そして、適法と認められれば、届出が受理され、その効力を生じる。

届出の審査を行う市区町村長には、実質的審査権はなく、形式的審査権があるに過ぎないと考えられる。

届出が法令違反がないかどうかを審査する権限(形式的審査権)はあるが、届出内容が真実と合致しているかや、当事者が真に意思を有しているかどうかを審査する権限(実質的審査権)はない。

そこで、創設的届出の例として挙げた5つの行為については、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防ぐための制度が設けられている。

届出の際の本人確認と不受理申出制度

届出の際の本人確認

市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(が市役所又は町村役場に出頭した者によってされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、縁組にあっては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、離縁にあっては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。(戸籍法27条の2第1項)

ただし、市町村長は、縁組等の届出があった場合において、届出事件の本人のうちに、第1項の規定による措置によっては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。(同条2項)

また、届出が郵送によりされた場合は対象外である。

不受理申出制度

そこで、何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であっても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。(同条3項)

そして、市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があった場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。(同条4項)

また、市町村長は、第4項の規定により縁組等の届出を受理することができなかった場合は、遅滞なく、第3項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があったことを通知しなければならない。(同条5項)

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社

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