本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、民法の頻出論点をまとめたものである。
請負とは
請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、成立する契約をいう。(民法632条)
有償・双務・諾成契約である。また、不要式契約でもある。
請負人の義務
請負人は、請負契約に従って仕事を完成させる義務を負う。なお、仕事の完成自体が目的のため、さらに第三者(下請人)に仕事の全部ないし一部を請け負わせること(下請負)もできる。
注文者の義務
注文者は、報酬を仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。(633条)
なお、報酬は後払(請負人の仕事の完成が先履行)である。
ただし、物の引渡しを要しないときは、業務終了後に報酬を支払う必要がある。(同ただし書)
注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
- 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
請負人の担保責任
請負人の担保責任とは
請負人は、請負契約に従って仕事を完成させる義務を負う。
そのため、完成させた仕事の目的物が、その種類・品質において契約内容に適合しない場合、請負人あ、仕事完成義務の不履行を理由とした担保責任を負う。
請負人の担保責任は、売買契約の担保責任の規定が準用される。注文者は、請負人に対して、原則として、次の請求ができる。(559条、562条~564条、なお、請負人は注文者との間で担保責任を負わない旨の特約も可能であるが、知りながら告げなかった事実がある場合などはその責任を免れることができない。)
- 履行の追完の請求
- 報酬の減額の請求
- 損害賠償の請求
- 契約の解除
請負人の担保責任の制限
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、注文者は担保責任を追及できる。(636条)
種類・品質に関する担保責任の期間の制限
注文者は、目的物の契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(637条)
ただし、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
請負契約の解除
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(641条)
また、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。(642条)
(参考)
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