本権の推定
本権にかかわる占有の効力として、まず、所有権などの本権の推定が挙げられる。すなわち、 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される (188条)。所有権の証明は容易ではないため、占有をしているという事実のみを主張・立証すれば、所有権の存在が推定される。
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(民法・e-GOV法令検索)
ただし例外がある。第1に、不動産の占有で推定が働かない場合である。A名義の登記がなされている甲土地をBが占有していた。本権を推定されるのは、登記名義を有するAであり、占有者Bではない。不動産については登記に推定力が認められており、これが占有の推定力に優先する。ただし、登記名義を有するAに所有権などの本権が認められないことが証明された場合、占有者Bの本権が推定されると考えられる。
第2に、前主との関係では、推定が認められない。A所有の甲土地を占有するBが、甲をAから賃借したと主張していた。
このとき、Bが甲を占有していても、Bの賃借権は推定されない。この場合、賃借権の存在が争われており、契約の有効性が検討されなければならないからである。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


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