知財検定まとめノート18「商標法(4)商標登録出願」

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商標 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

商標登録出願

商標は、商標を使用する者が選択するもので、創作するものではない。
そのため、自然人であっても法人であっても、所定の要件を満たせば、商標登録出願ができる

商標登録が認められ、登録されてはじめて商標権が発生し、以下の権利を有することになる。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利専有する。(商標法25条)

指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。(商標法37条1号)

商標登録を受けようとする者は、願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。(商標法5条1項)

そして、商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。(商標法6条1項)「一商標一出願の原則

なお、この指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。(商標法6条2項)

そして、特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない。(商標法12条の2)

商標登録出願後、準備が整い次第公開される。

審査の流れ

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。(商標法14条)
この場合、出願審査請求は必要ない。

登録要件を満たしていないと判断されると、出願人に拒絶理由通知される。

拒絶理由に対して、出願人は、下記の対応を取ることができる。

  • 意見書の提出
  • 手続補正書の提出
  • 出願の分割
  • 出願の放棄・取り下げ

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない
(商標法16条の2)(補正にあたり要旨を変更できない制限

補正等を行っても拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定となる。(商標法15条)

ただし、この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求できる。(商標法44条1項)

(参考)

  •  23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
  • 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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