知財検定まとめノート33「不正競争防止法(2)」

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紅葉 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

不正競争行為の類型

周知表示混同惹起(じゃっき)行為

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)

著名表示冒用行為

自己の商品等表示として他人の著名商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(不正競争防止法2条1項2号)

商品形態模倣行為

他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為(不正競争防止法2条1項3号)

なお、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為は、この規定に該当しない。(不正競争防止法19条1項5号イ)

意匠権の効力の範囲外でも、その行為が消費者の誤解を招いたり、混同を生じさせる場合は、不正競争行為にあたり、不正競争防止法で制限される

営業秘密不正取得等行為

営業秘密と認められるには、以下の3つを満たす必要がある。

  • 秘密として管理されている(秘密管理性
  • 事業活動に有用な技術上または営業上の情報(有用性
  • 公然と知られていない(非公知性

営業上の情報等は、特許法による保護に馴染まないことが少なくない。
特許は、新しい技術的アイデアを保護するため、発明に該当しないとされたり、特許要件を満たしていないことも多い。営業上の情報等は、企業に利益をもたらすが、そのことと、特許法による保護対象に該当することは、別問題である。

限定提供データ不正取得等行為

限定提供データとは、相手方を限定として、業として提供するデータで、電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上又は営業上の情報をいう。

営業秘密の条件である「秘密管理性」は条件とはならない。

原産地等誤認惹起行為

商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為(不正競争防止法2条1項20号)

競争者営業誹謗行為

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為(不正競争防止法2条1項21号)

その他

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(不正競争防止法2条1項19号)

(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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