民法トピックス「土地工作物責任」

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責任 司法・法務

今回は、「不法行為」から「土地工作物責任」について取り上げる。

土地工作物責任とは

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって、他人に損害を生じさせたときに、その工作物の占有者又は所有者が被害者に対して負う損害賠償責任をいう。

要件

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
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「土地の工作物」によること

「土地」に接着していること

工作物が土地に接着していることが必要である。
もっとも、直接的に接着している必要はない。エレベーターや工場内の機械設備など、土地工作物である建物と一体化したものも「土地の工作物」にあたる。
また、「土地の工作物」である設備と一体となって機能している物も含まれる。

「工作物」

人工的な作業を加えることによって成立した物をいう。スキーのゲレンデやゴルフコースは含まれるが、天然の池などは含まれない。

土地の工作物の設置・保存の瑕疵によること

「瑕疵」の内容

当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。(最判平25.7.12)

「瑕疵」と「損害」との間の因果関係

「瑕疵」と「損害」との間に因果関係が認められることも必要である。

占有者に免責事由がないこと

「損害の発生を防止するために必要な注意をした」というためには、損害の発生を現実に防止できるだけの措置を施したことが必要になる。
(大判大5.6.1)

効果

責任主体

第一次的には、当該工作物の占有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う(717条1項本文)

そして、占有者が、「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ことを立証した場合には、
第二次的に、当該工作物の所有者がその損害を賠償しなければならない。(717条1項ただし書)

「所有者」は、現に当該工作物を所有している者であり、所有権移転登記を経由している必要はない。

なお、工作物の瑕疵が、現所有者の前の所有者の下にあった時期に生じたものであり、当該瑕疵があることで、第三者に損害が生じた場合であっても、発生した損害が、現所有者の所有中に生じたものである限り、現所有者は工作物の所有者としての損害賠償責任を免れることはできない。(大判昭3.6.7)

求償関係

土地工作物責任を負う場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。(717条3項)

竹木への準用

竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。(717条2項)

参考文献)C-Book 民法IV〈債権各論〉 改訂新版 (東京リーガルマインド)

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