民法トピックス「先取特権」

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先取特権 司法・法務

今回は、「担保物権」から「先取特権」を取り上げる。

先取特権

先取特権者は、民法その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。(民法303条)

先取特権は、留置権と同様、法律の定めに基づいて当然に発生する「法定担保物権」の一種である。

付従性、随伴性、不可分性、物上代位性及び優先弁済的効力が認められる。
なお、留置的効力は認められない。

一般先取特権

一般先取特権は、債務者の総財産を目的とする。

(一般の先取特権)
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給
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共益の費用の先取特権
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。(307条)

雇用関係の先取特権
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。(308条)

葬式の費用の先取特権
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。(309条)

日用品の供給の先取特権
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。(310条)
※債務者は自然人に限る

動産先取特権

動産先取特権は、債務者の特定の動産から優先弁済を受けることができる先取特権である。

(動産の先取特権)
第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 不動産の賃貸借
 旅館の宿泊
 旅客又は荷物の運輸
 動産の保存
 動産の売買
 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 農業の労務
 工業の労務
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不動産先取特権

不動産先取特権は、債務者の特定の不動産から優先弁済を受けることができる先取特権である。

(不動産の先取特権)
第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
 不動産の保存
 不動産の工事
 不動産の売買
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注意点
・不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。(337条)
・不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない(338条1項前段)そして、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。(338条1項後段)
・不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。(340条)

先取特権の順位

共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。(329条2項ただし書)

動産

  1. 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権(例外あり)(同順位:動産質権
  2. 動産の保存の先取特権(数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。)
  3. 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

(動産の先取特権の順位)
第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
 動産の保存の先取特権
 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
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先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。(334条)

不動産

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。(331条1項)

  1. 不動産の保存(325条1号)
  2. 不動産の工事(325条2号)
  3. 不動産の売買(325条3号)(同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。(331条2項)) 

登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。(339条)

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。(336条)
※双方とも登記あり→登記の前後による

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。また、一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。(329条1項、2項本文)

参考文献)C-Book 民法II〈物権〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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