本稿は、「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP検定)」の1~3級(学科試験)で出題される頻出論点をまとめたものである。
今回のテーマは、「F 相続・事業承継」から「遺言」である。
遺言の方式
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
特徴 | 遺言者本人が全文(財産目録はパソコンで作成、通帳のコピーも可)、日付(年月日が特定できることが必要)、氏名を自書し、押印(実印でなくてもよい) | 遺言者が口述した内容を公証人が筆記して、遺言者、証人に読み聞かせて作成。 原本は公証役場に保管される。 作成には目的となる財産の価額に応じた手数料が必要。 | 遺言者が証書に署名押印して証書を封じて封印する。遺言者が保管。 代筆、ワープロ等の作成も可。 |
証人の立会い | 不要 | 証人2人以上(ただし、未成年者、推定相続人、受遺者、及びその配偶者・直系血族は不可) | 公証人1人及び証人2人以上(ただし、未成年者、推定相続人、受遺者、及びその配偶者・直系血族は不可) |
検認 | 必要。ただし、法務局(遺言書保管所)で保管されている場合は不要。 | 不要 | 必要 |
検認とは
遺言書の偽造等を防ぐための証拠保全手続き。自書証書遺言(法務局(遺言書保管所)で保管しない場合)、秘密証書遺言は相続の開始後に、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。なお、遺言の有効・無効を判断する手続きではない。
遺言の出題ポイント
- 満15歳以上の意思能力を有する者は、遺言を作成できる。
- 2通以上の遺言を作成していた場合、日付の新しいほうの遺言が有効となる。
- 遺留分を侵害する遺言も有効である
- 遺言の一部または全部の撤回は自由である。この場合、先に作成した遺言と同じである必要はない。
- 遺言者が故意に遺言を破棄したときは破棄した部分について撤回したものとみなされる。ただし公正証書遺言を除く。
- 遺言者は遺言により遺言執行者を選任できる。
- 遺言執行者に特定の資格は不要で、原則誰でもなれる。なお、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。(民法1009条)
- 遺言者とその配偶者が同一の証書で共同遺言をすることはできない。
法務局による自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度である。
遺言書の保管の申請時には、必ず遺言者本人が出頭しなければならない。
遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる。ただし、保管された遺言書の有効性を保証するものではない。
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となる。
相続開始後、相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり遺言書情報証明書の交付が受けられる。
相続人等のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届く。
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた者(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届く。
出題例
3級
(59) 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に( ① )における検認手続が( ② )である。
1) ① 公証役場 ② 必要
2) ① 家庭裁判所 ② 必要
3) ① 家庭裁判所 ② 不要
2022年5月試験 3級学科試験【第2問】
正解:3
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認は不要である。
2級
問題 56
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
2.公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
3.遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
4.公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
2022年5月試験 2級学科試験
正解:4
1 誤り。満15歳以上である。
2 誤り。先に作成した遺言と同じである必要はない。
3 誤り。有効である。
4 正しい。遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
1級
《問44》 民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 遺言執行者は、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせることができるが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2) 遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合、原則として、受遺者に対する遺贈や停止条件付きの遺贈は効力を生じないが、当該受遺者に子があるときは、その子が代襲して受遺者となる。
3) 公正証書遺言を作成していた遺言者が、公正証書遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したものとみなされる。
4) 遺言者は、遺言により1人または複数人の遺言執行者を指定することができ、その指定を第三者に委託することもできるが、未成年者および破産者は遺言執行者となることができない。
1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)
正解:2
1 正しい。
遺言執行者とは、遺言の執行のために指定または選任された者である。
そして、遺言執行者は、遺言者の遺言または遺言で指定の委託を受けた者の指定によって決定する。
また、利害関係人の請求で、家庭裁判所が選任する場合もある。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法1012条1項)権利義務の範囲は、遺言の内容によって定まる。
遺言執行者の職務は、広範に及び、高度な法律知識を要することも少なくない。そこで、適切な執行のために、遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることもできる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法1016条1項)
2 誤り。
遺贈とは、遺言による財産の無償供与のことである。
受贈者は、遺言者たる被相続人が死亡した時に生存している必要がある。生存していなければ、遺贈は無効になる。すなわち、受贈者に対する代襲相続は生じない。(民法994条)
3 正しい。
遺言の撤回は自由にできるが、原則として遺言の方式によらなければならない。ただし、先に作成した遺言と同じ形式である必要はない。公正証書遺言を後で自筆証書遺言で撤回しても差し支えない。
そして、前の遺言と後の遺言が抵触する部分は撤回したものとみなされる。(民法1023条)
4 正しい。
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。(民法1006条1項)
なお、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。(民法1009条)
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