FPまとめノート4「損益通算」

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所得 FP_D_タックスプランニング

本稿は、「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP検定)」の1~3級(学科試験)で出題される頻出論点をまとめたものである。

今回のテーマは、「D タックスプランニング」から「所得税の損益通算」である。

損益通算

損益通算とは、複数の所得の中で利益と損失がある場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から差し引くことをいう。これによって、課税所得金額が減り、税額が少なくなる。

損益通算の対象となる所得(他の所得と損益通算できる)

・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得

これらの頭の文字をとって「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えるとよい。

損失があっても損益通算できない所得(以下の所得がマイナスであっても、損益通算できない)

・配当所得 ・一時所得 ・雑所得

損益通算の対象外となる譲渡所得(内部通算はできるが、他の所得と損益通算できない)

  • 生活に必要でない一定の資産(ゴルフ会員権別荘など)の譲渡損失
  • 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子(建物の取得のための負債利子は損益通算可能)
  • 自己の居住用財産以外の土地、建物(賃貸用の土地・建物など)の譲渡による損失
  • 生活用動産(家具や衣類、自動車など)の譲渡損失
  • 株式等の譲渡損失は、他の株式等の譲渡所得と損益通算できる(内部通算)が、その後残った損失と他の所得の損益通算は不可
    例外)申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、特定公社債等の利子所得との損益通算は可能

損益通算の順序

グループ分け
所得を以下の3つのグループに分け、各グループごとに黒字と太字を通算する。

経常所得のグループ利子所得、配当所得、不動産所得事業所得給与所得、雑所得
譲渡所得・一時所得のグループ譲渡所得(総合課税の対象となるもの)、
一時所得
山林所得・退職所得のグループ山林所得、退職所得
所得のグループ分け

損益通算の一般的な手順

①第1次通算

(経常所得のグループ)
通算した結果、所得が赤字になった場合、他の所得と通算できる。(不動産所得事業所得の損失を他の経常所得の黒字の所得から差し引く)

(譲渡所得・一時所得のグループ)
・譲渡所得の損失は、譲渡所得の中で内部通算して、残った損失があれば、一時所得(2分の1にする前の金額)から差し引く
・一時所得が赤字になる場合、切り捨てる(他の所得と損益通算できない)

②第2次通算

・第1次通算で経常所得のグループの不動産所得、事業所得の損失が残った場合、まず譲渡所得、次に一時所得の順で差し引く。(長期譲渡所得・一時所得が黒字になった場合、2分の1の金額を総所得金額に参入)

③第3次通算

・第2次通算でも残る損失については、退職所得山林所得との間で第3次通算を行う

出題例

3級

47) 下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。

1) 20万円
2) 50万円
3) 80万円

2020年9月試験 学科 3級【第2問】

正解:1

不動産所得は、「総収入金額ー必要経費」で算出する。
「200万円ー250万円=△50万円」で、50万円の赤字となる。
そして、不動産所得の損失は損益通算できる。
ただし、必要経費のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債 の利子の額30万円は損益通算の対象外である。
したがって、損益通算が可能な金額は、「50万円ー30万円=20万円」となる。

2級

問題 33
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
2.先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
4.業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

2級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:4

1 誤り。

一時所得の損失は、他の所得と損益通算できない

2 誤り。

先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算できない。

3 誤り。

不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子は、他の所得と損益通算できない

4 正しい。

損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に限られる。

そして、土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となる。
(参考)No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(国税庁のWebサイト)

業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

1級

《問27》 居住者であるAさんの2023年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

1) 50万円
2) 55万円
3) 60万円
4) 75万円

1級 学科試験<基礎編>(2021年5月23日実施)一部改

正解:4

不動産所得の損失の金額は、まず経常所得の金額から控除する。
(事業)50万円ー(不動産)(100万円ー20万円)=(不動産)△30万円
損失のうち、土地を取得するために要した負債 の利子の額20万円は損益通算の対象外である。
また、雑所得の損失は損益通算できない。

経常所得から引ききれない不動産所得の損失の金額は、一時所得の金額から控除する。
(一時)180万円ー(不動産)30万円 =(一時)150万円
総所得金額
一時所得の金額の2分の1を総所得金額に参入する。
$150万円×\frac{1}{2}=75万円$

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