FPトピックス「不動産所得」

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今回は、「不動産所得」を取り上げる。

不動産所得

不動産所得とは、次の1から3までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

  1. 土地や建物などの不動産の貸付け
  2. 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
  3. 船舶や航空機の貸付け

不動産等の貸付による所得は、不動産貸付業のように、それを生業とする場合や事業的規模の貸付であっても、事業所得ではなく、不動産所得になる。

事業的規模の貸付 家なら5棟、部屋なら10室以上の規模の貸付を行う場合をいう。

なお、不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合がある。ただし、その規模にかかわらず不動産等の貸付による所得は「不動産所得」になる。

No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分(国税庁Webサイト)

役務の提供の有無による分類

不動産所得
(貸付けのみ)
事業所得または雑所得
(役務の提供あり)
アパート・下宿食事を供さない場合食事を供する場合
有料駐車場保管責任を負わない場合保管責任を負う場合

貸付用不動産を譲渡したことによる所得は、不動産所得ではなく土地建物等の譲渡所得となる。

不動産所得の金額 = 不動産所得に係る総収入金額 ー 必要経費

総収入金額

家賃、地代、礼金、更新料などのほか、年内の支払期限を過ぎている未払いの家賃、入居者に返還しないことが確定している敷金、保証金なども含まれる。

必要経費

固定資産税、都市計画税、不動産取得税、損害保険料、修繕費、募集広告費、管理費、減価償却費、借入金の利子(元金は必要経費にはならない。)、賃借人の立退きに要する立退料(譲渡に伴うものを除く)など。

なお、所得税や住民税は必要経費にはならない。

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