民法を学ぼう「代理(代理権の濫用)」

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司法・法務

代理権の濫用とは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合をいう。(107条)

効果
原則
相手方の代理人の行為に対する信頼を保護するため、代理権の濫用は、原則として本人に帰属するものとされる。

例外
相手方が代理人の「自己又は第三者の利益を図る目的」を知り、又は知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなす。(107条)

(代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

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代理行為の相手方が代理人の意図について知り、又は知ることができたときは、相手方を保護する必要がない。

例外的に代理権の濫用が107条により、無権代理行為とみなされた結果、代理人の行為には無権代理に関する一連の規定が適用され得る。
注意すべき点
・相手方の取消権(115条)→相手方が悪意の場合、取消権は行使できない。(115条ただし書)
・無権代理人の責任(117条)
→ 相手方が悪意の場合、無権代理人の責任を追及できない。(117条2項1号)
→ 相手方が過失によって知らなかった場合、代理人は代理権の濫用であること(無権代理行為とみなされること)を知っているので、無権代理人の責任を追及できる。(117条2項3号ただし書参照)

(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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