民法を学ぼう「代理(復代理)」

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司法・法務

復代理とは、代理人がさらに代理人(復代理人)を選任(復任)し、この者に本人を代理させることをいう。

選任要件と本人に対する代理人の責任

任意代理
任意代理人は本人の信頼を受けて代理人となっている。

任意代理人が許可なく複代理人を選任することは、本人の信頼を害する。(自己執行義務)

復代理人を選任できる場合を2つに限定する。(104条)
・本人の許諾を得たとき
・やむを得ない事由があるとき

復代理人が本人に損害を与えた場合→代理人は本人・代理人間の契約上の債務不履行責任を負う。

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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法定代理
法定代理人は、本人の利益のために行為する権限と責任を広く与えられているが、辞任の自由がない。

復代理について特に制限なく、必要に応じて、「自己の責任」(105条前段)で復代理人を選任できる。

復代理人が本人に損害を与えた場合→代理人は原則として、全責任を負う

ただし、「やむを得ない事由があるとき」は、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。(105条後段)

(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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復代理を巡る法律関係

1 本人・代理人間
代理人は復代理人を選任しても自らの代理権を失わず、本人のための代理人として代理行為を行う。
また、代理人は一定の場合に本人に対して責任を負う。

2 代理人・復代理人間
復代理人は代理人が選任する。代理人との間に委任契約が存在する。

3 復代理人・本人間
復代理人は本人の代理人であり、(106条1項)代理人・本人間と同一の法律関係に立つ。(106条2項)

復代理人は、代理人との間にのみ委任契約が存在するが、その効果は、本人に帰属する。

(復代理人の権限等)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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復代理人が相手方から代理行為に関して受け取ったものがあるときは、復代理人は直接本人に引き渡す義務を負う。(646条1項参照)

(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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