民法を学ぼう「法人の能力」

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法人 司法・法務

本稿では、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を「一般法人法」と称する。

法人は、人の組織体または財産の集合体であり、国によって私法上の権利や義務の帰属主体としての地位が与えられたものである。

団体に法人格が与えられることによって、その団体が権利能力を有することになる。

もっとも、法人に権利能力があるといっても、法人それ自体の特殊性として、法人に特有の制限が権利能力に加えられることがある。

権利能力の制限

性質による制限

法人が相続人となることはできない。

法令による制限

法人が一般社団法人の役員になることはできない。(一般法人法65条1項1号)

目的による制限

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。(民法34条)

目的による制限とは

判例は、目的の範囲を拡張したり(会社の場合)、目的の範囲を緩やかに解釈することで、(公益法人、非営利法人の場合)柔軟な解釈を行っている。

営利法人(会社)の場合

判例(最大判昭45.6.24)は、「目的の範囲」を緩やかに解釈し、民法34条の目的は、定款等に定められた目的自体と同一でなく、その目的たる事業を遂行するのに必要な行為を広く含むものとし、その範囲を画するにあたって、「行為の客観的な性質に即し抽象的に判断」すべきであるとしている。

非営利法人の場合

非営利法人に対しては、営利法人よりも厳格に目的の範囲が判断される。この場合でも、実質的にみて目的の遂行に必要と判断されれば、目的の範囲内とされる。

もっとも、非営利法人の中でも特に公益性が強い法人(税理士会、司法書士会等)に関しては、実質的にみて目的の遂行に必要であるか否かにかかわらず、目的の範囲外と判断されやすい。
これは、目的の範囲を広義に解釈すると、公益目的の達成が阻害される可能性があり、また、当該団体が加入を強制される強制加入団体である場合には、脱退の自由が制限されている構成員の権利(思想・信条の自由など)を保護する必要がある。

税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。(最判平8.3.19)

法人の不法行為

法人が代表者や被用者等の不法行為について責任を負う場合

一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(一般法人法78条、197条(一般財団法人について準用))

法人が他人の行為を介さずに、直接不法行為責任を負う場合

  • 土地の所有者として土地工作物責任(民法717条1項)を負う場合
  • 公害事件のように、法人の違法な活動により被害が発生したことは明らかであるが、法人の組織内で誰の行為によるものかを特定することが困難な場合に、他人の行為を介さずに、法人そのものが直接不法行為責任を負うとする見解が有力である。(民法709条)

参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他(著)(日本評論社)、新プリメール民法1 民法入門・総則〔第3版〕中田 邦博 他(著)(法律文化社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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