今回は、婚姻の取消しを取り上げる。
婚姻の取消し
取消し原因
第1の類型
婚姻障害があるにもかかわらず、届出が受理され成立した婚姻の取消しである。(民法744条1項)
→公益的取消し
婚姻の当事者のほか、その親族や検察官も取消しを求めることができる。
重婚については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。(同条2項)
なお、不適齢者による婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。(745条1項)
第2の類型
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(747条1項)
→私益的取消し
この取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3か月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。(同条2項)
取消しの方法
婚姻の取消しは、家庭裁判所に対する請求(訴え)によらなければならない。
(744条1項、747条1項)
取消しの効力
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。(748条1項)
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社
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