民法を学ぼう「消滅時効」

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時効 司法・法務

消滅時効とは

消滅時効とは、権利不行使の状態が、一定期間継続することによって、権利消滅の効果を生ずる時効をいう。

債権の消滅時効とその要件

民法は、一般の債権の消滅時効について規定を設けている。(166条1項)
その上で、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権(167条)、定期金債権(168条)、判決で確定した権利(169条)について、特則を設けている。

一般の債権の消滅時効

166条1項は、債権の消滅時効の一般規定として、主観的起算点による時効と、客観的起算点による時効という二重の時効期間を規定している。

主観的起算点から5年の消滅時効

166条1項1号は、債権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないときに時効により消滅する旨規定する。(主観的起算点)

客観的起算点から10年の消滅時効

166条1項2号は、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に、債権は、時効により消滅する旨規定する。(客観的起算点)

「権利を行使することができる時」とは

客観的起算点(166条1項2号)

権利の行使につき法律上の障害がなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待できる時のことをいう。(最大判昭45.7.15、最判平8.3.5)

法律上の障害の例としては、債権に停止条件・期限が付されている場合がある。

(例外1)不法行為による損害賠償請求権の特則

不法行為による損害賠償請求権も債権であるが、これについては、724条に特則を設けている。

 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」(主観的起算点)から3年間行使しないとき。(1号)

「不法行為の時」(客観的起算点)から20年間行使しないとき。(2号)

時効によって消滅する

(例外2)人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権

① 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」(主観的起算点)から5年間(724条の2)

② 「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から20年間(167条)

(例外3)定期金債権

① 「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から10年間行使しないとき。(168条1項1号)

 「各債権を行使することができる時」(客観的起算点)から20年間行使しないとき。(168条1項2号)

(例外4)判決で確定した権利

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。(169条1項)

なお、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。(同2項)

効果

以上の時効期間が経過し、時効が援用されると、権利は消滅する。

また、時効の効果は起算点にさかのぼって生じる。(144条)

(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他(著)(日本評論社)、新プリメール民法1 民法入門・総則〔第3版〕中田 邦博 他(著)(法律文化社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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