相隣関係(1)
土地同士は物理的に接しているので、ある土地の利用は隣接する土地の利用に影響を与えうる。相互の土地利用関係を調整する必要があるため、相隣関係についての規定が設けられている。相隣関係は、法律上当然に、土地所有権の内容を拡張するものであると同時に、隣地により制限を受けることを意味する。以下、代表的なものをみる。
隣地使用権
Aは所有する甲土地に建物を建てようとしている。 足場を組む関係で、隣接するB所有の乙土地を利用できれば非常に便利である。民法は、Aが甲の境界またはその付近において、障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、乙を使用できるとする。ただし、居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない (209条1項)。隣地使用にあたっては、隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない (同2項)。隣地使用者は、あらかじめ、その目的、日時、場所および方法を隣地所有者・使用者に通知しなければならない(同3項本文)。
もしBが損害を受けたときは、Aに償金を請求できる (同4項)。
(隣地の使用)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(民法・e-GOV法令検索)
Aからすると自分の土地所有権の内容が拡張される。他方、Bからすると、自分の土地所有権の内容が制限される。後者の観点に着目すると、相隣関係は、土地所有権制限の1つとして捉えられる。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


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