「分譲マンションの一室を買う」とき、人は法律上どのような権利を手に入れているのだろうか。
一戸建て住宅であれば「建物と土地はまるごと自分のもの(単独所有)」だが、マンションのような集合住宅では、1棟の建物を複数の人で分けて所有する仕組み=「建物区分所有」が使われる。
今回はシリーズ第1回として、区分所有の基本となる「専有部分」と「共用部分」の違いやルールについて整理する。
1. なぜ「区分所有法」という特別な法律があるのか?
民法には、物を所有するための基本的なルール(所有権)が定められている。しかし、民法の原則だけでは「1棟の大型マンションをみんなで所有し、生活する」場面において不都合が生じる。
民法の原則
1個の物には1つの所有権しか成立しない(一物一所有権の原則)
一つの物について複数の所有権が重複して成立せず、共有の場合は一つの所有権を複数人が共有する。
仮にこの原則通りに考えると、1棟のマンション全体を居住者全員で「共有」することになり、自分の部屋であっても自由に売買したりリフォームしたりできなくなってしまう。
そこで登場するのが、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律(以下、本稿では「区分所有法」という)」だ。
区分所有法が存在することにより、マンションの「自分の部屋」だけを独立した所有権(=区分所有権)として売買したり、担保に設定したりすることが可能になる。
2. 自由に使用できる「専有部分」の定義
マンションの中で、区分所有権の対象となる部屋の部分を「専有部分」と呼ぶ。
専有部分として認められる2つの要件
専有部分として認められるためには、単に「壁で区切られている」だけでなく、以下の2つの条件を満たす必要がある(区分所有法第1条)。
- 構造上の独立性
天井、床、壁などで他の部屋と明確に区画されていること - 利用上の独立性
他の専有部分とは独立して、住居・店舗・事務所・倉庫など、建物としての用途に利用できること。
【注意】ベランダや玄関ドアの外側は「専有部分」ではない
誤解されやすい部分として、バルコニー(ベランダ)や玄関ドア、窓ガラスが挙げられる。
- バルコニー・ベランダ
避難経路としての役割を持つため、法律上は「共用部分」にあたる。ただし、その部屋の住人が優先的に使える「専用使用権」が認められているに過ぎない。したがって、非常用ハッチを物で塞いだり、無断でリフォームしたりする行為は禁止されている。 - 玄関ドア
鍵や内側部分は専有部分として扱われるが、外側の塗装や扉自体は共用部分となる。
3. 「共用部分」の種類とルール
共用部分は、原則として区分所有者の共有に属する。ただし、一部の区分所有者だけが共用する「一部共用部分」もある。共用部分は、大きく分けて以下の2種類に分類される。
| 種類 | 説明 | 主な例 |
| 法定共用部分 | 法律上、当然に共用部分となる場所・設備(構造上、全員で使用する部分) | 廊下、階段、エレベーター、屋上、エントランス、配管の幹線など |
| 規約共用部分 | 本来は専有部分になり得る形状だが、管理規約によって共用と定めた場所 | 管理員室、集会室、管理用倉庫、トランクルームなど |
※規約共用部分は、第三者が「個人の所有物(専有部分)」と誤認するのを防ぐため、登記(規約共用部分である旨の登記)を備える必要がある。
共用部分の使用・管理の原則
共用部分は区分所有者全員の「共有」に属する。使い方の基本ルールは以下の通りだ。
- 使用方法
各区分所有者は、共用部分を「その用法に従って」使うことができる(エントランスの通行、階段の昇降など)。 - 管理・変更
共用部分の管理は、管理規約や区分所有法に従って行われる。大規模な修繕・変更などについては、内容に応じて集会の決議が必要となる。
4. まとめ&次回予告
第1回では、区分所有の基礎となる「専有部分」と「共用部分」の概念について解説した。
- 専有部分
構造上・利用上に独立した「自分の部屋」。原則として区分所有者が所有・使用できる部分である。 - 共用部分
廊下やエレベーターなど、区分所有者が共同で利用・管理する部分。区分所有者全員が共用するものだけでなく、一部の区分所有者だけが共用する「一部共用部分」もある - バルコニーや玄関ドアの外側は共用部分(専用使用権つき)であり、勝手な変更は不可。
マンションを購入することは、「独立した部屋を所有する権利」を得ると同時に、共用部分の管理・維持に必要な費用を負担するなど、区分所有者として共同管理に関わることになる。
次回は、土地の権利関係や民法における「共有」との相違点について詳しく解説する。


コメント