実用新案法とは
物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(実用新案法1条)
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。(同2条)
特許法における「発明」とほぼ同じ内容であるが、特許法ではさらに「高度のもの」と限定している部分で異なる。
しかし、もし特許制度しか存在しなければ、いわゆる「小発明」は、保護を受けられない。また、特許制度で小発明まで保護しようとすると、特許の技術水準が低下するかもしれない。そこで、特許制度とは別に、実用新案制度が設けられている。
実用新案制度と特許制度の違い
保護する対象が限定される
保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されている。(実用新案法1条)
実用新案権は早く付与される
実用新案登録出願をすると、実用新案登録を受けるための要件(実体的要件)を満たしているかどうかの判断はされずに、権利が付与される。
したがって、実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。(実用新案法14条2項)
そして、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に一時に納付しなければならない。(32条1項)
なお、登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2か月)以内でその期間の経過後6か月以内にその登録料を納付することができる。(同4項)
また、第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。(同2項)
権利行使には実用新案技術評価書が必要
実用新案権は、特許庁の実体的な審査を経ずに認められる。
そこで、実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。(実用新案法29条の2)
また、実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。(29条の3)
実用新案権を侵害された場合、実用新案権者は特許権者と同様の措置を取ることができる。
すなわち、侵害者に対して、「差止請求」(実用新案法27条)、「損害賠償請求」(民法709条)、「不当利得返還請求」(民法703条、704条)、「信頼回復措置請求」(実用新案法30条で準用する特許法106条)
保護期間が短い
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。(実用新案法15条)
ライフサイクルの短い技術を急いで保護することが、この制度の目的である。
(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード
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