本稿では、民法の各分野のうち、各種資格試験の頻出テーマについて取り上げる。
今回は、「物権」から「相隣関係」である。
相隣関係
隣地通行権
袋地
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
また、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも同様である。(民法210条)
通行権の内容
通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(211条1項)
必要があるときは、袋地所有者は通路を開設することができる。(211条2項)
なお、通行権者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。(212条)
支払い方法
道路開設時の損害:一括して全額を支払う必要がある。
その他の損害:1年ごとに支払えば足りる。
残余地の例外
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合についても同様である。(213条)
ライフラインの設備の設置・使用権
ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備
- 他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有する。(民法213の2第1項 )
- 他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有する。(213の2第1項 )
- 設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定する。(213の2第2項 )
事前通知の規律の整備
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない。(213の2第3項)
償金・費用負担の規律の整備
土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に次の損害が生じた場合には、償金を支払う必要あり。
- 設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害(213の2第4項、209条4項)⇒ 償金は一括払い
- 設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害(213の2第5項)⇒ 償金は1年ごとの定期払が可能
他人が所有する設備の使用権
- 土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合に、償金を支払う必要。⇒ 償金は一括払い(213の2第4項)
- 土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担(213の2第7項)
越境した竹木の枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、
次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができる。(233条3項)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。(233条2項)
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