FPまとめノート20「頻出ポイント(D・E・F分野)」

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FP_D_タックスプランニング

本稿は、「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP検定)」の1~3級(学科試験)で出題される頻出論点をまとめたものである。

今回は、

  • D タックスプランニング
  • E 不動産
  • F 相続・事業承継

について、頻出ポイントを整理した。

D タックスプランニング

所得税

納税義務者(個人)

納税義務者の分類課税所得の範囲
居住者※1非永住者以外の居住者国内源泉所得および国外源泉所得
非永住者
居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
国内源泉所得とそれ以外の所得で、国内で支払われたもの、または国外から送金されたもの
非居住者国内源泉所得
  • ※1 居住者とは、日本国内に住所を有し、または引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。日本国籍の有無は関係ない。
  • ※2 年の途中において、非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の間に変更があった場合、それぞれであった期間に応ずる課税所得が所得税の課税対象となる。

消費税

簡易課税制度

その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除する。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)(飲食業等)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業サービス業(飲食店業に該当するものを除く))50%
第6種事業(不動産業40%

計算方法・計算式

簡易課税制度を適用する場合の仕入控除税額の計算については、次のとおりである。

計算の方法
第1種事業から第6種事業までのうち1種類の事業だけを営む事業者の場合

(参考)No.6505 簡易課税制度(国税庁Webサイト)

E 不動産

建築基準法

高さ制限の適用地域まとめ

絶対高さ制限道路斜線制限隣地斜線制限北側斜線制限
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域

日影規制の対象区域は✖
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
用途地域の無指定区域
〇・・適用あり、✖・・適用なし

F 相続・事業承継

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成25(2013)年4月1日から令和8(2026年)年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限る。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度。)までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる。

その取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができない

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成27年(2015年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限る。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となる。

信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができない

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