民法トピックス「成年被後見人」

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司法・法務

本稿では、民法の各分野のうち、各種資格試験の頻出テーマについて取り上げる。

今回は、「総則」から「成年被後見人」である。

成年後見制度の概要

成年後見制度では、未成年者に対する保護と異なり、保護を受ける方自身の事理弁識能力(=意思能力)の程度に応じて、3つの類型に分けたうえで、類型ごとに行為能力が制限される度合いを異なるものにしている。

3つの類型は、事理弁識能力の低下が大きい順に、「後見」、「保佐」、「補助」である。

今回は、このうち、「後見」を取り上げる。

成年後見制度の論点は他にもあるが、基本的な知識の理解が、次の論点の理解につながる。
まずは、「成年被後見人」の概要についてみていこう。

成年被後見人とは

(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法・e-Gov法令検索

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」とは、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力(事理弁識能力=意思能力)を欠くのを普通の状態にしていること。
例えば、重度の精神障害、認知症。

なお、後見開始の審判の対象は成年者に限られていない。後見の場合の行為能力の制限は未成年者の制限より大きいので、未成年者の後見開始の審判にも実益はある。しかし、この制度はもっぱら成年者のための制度といえるので、「成年後見制度」と呼ばれる。

成年後見制度は、未成年者と異なり、家庭裁判所が保護を開始する旨の審判を行うことによって開始される。(成年被後見人→後見開始の審判)

開始の申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、すでに本人に保護者が付されているときは、その保護者(未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人)、または検察官である。

後見の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。(10条)

なお、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。(19条1項)

成年被後見人の能力の範囲

(成年被後見人の法律行為)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令検索

成年被後見人の行為は原則として取り消すことができる。例外的に「日用品の購入その他日常生活に関する行為」が除外される。

この日常生活に関する行為以外は、成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為も、常に取り消すことができる。(成年後見人には同意権がない

例外として、一定の身分法上の行為は単独でできる。ただし、意思能力や事理弁識能力が回復していることが必要である。(973条1項(成年被後見人の遺言)参照)
(例)婚姻(738条)、協議上の離婚(764条)

成年後見人とは

後見が開始されると、保護者として成年後見人が置かれる。

(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
民法・e-Gov法令検索

先に触れたように、成年後見人には同意権がない成年被後見人は成年後見人の同意を得て行為をしたとしても、有効な行為をすることができないとされている。

成年後見人の権限と義務

これ以外の取消権(120条1項)、追認権(122条)、代理権(被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(859条1項))について、権限をもつ。

なお、後見人は、成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。(858条)

また、成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(859条の3)

参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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