本稿では、民法の各分野のうち、各種資格試験の頻出テーマについて取り上げる。
今回は、「借地借家法」から「借地権」である。
借地借家法の適用を受ける賃貸借
賃貸借には、大きく分けて、「民法」が適用を受けるものと、「借地借家法」の適用を受けるものがある。民法が一般法であり、借地借家法が特別法という扱いとなる。
借地借家法の適用を受ける賃借権は、建物の所有を目的とする土地の賃借権および建物の賃借権である。このほか、建物の所有を目的とする地上権も借地借家法の適用を受ける。(借地借家法1条)
(趣旨)
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
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このうち、借地権とは、建物所有を目的とする土地の地上権または賃借権のことをいう。
借地権は、普通借地権と定期借地権に大別される。
普通借地権は、存続期間は30年以上となっている。
期間の定めのない場合や30年より短い期間を定めた場合、存続期間は30年である。
(借地権の存続期間)
第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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借主は、借地上の建物が存在する場合に限り、更新の請求ができる。
更新後の期間は、最初の更新が20年以上、2回目以降の更新が10年以上となる。
借地権の更新後の期間)
第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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貸主が、更新を拒絶する場合、正当事由が必要である。
また、更新しない場合、借主の債務不履行などの場合を除き、借地上の建物を時価で買い取るよう請求できる。(建物買取請求権)
(建物買取請求権)
第13条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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定期借地権とは
定期借地権は、契約の更新がない借地権である。一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類がある。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権等 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|
存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満※1 | 30年以上 |
利用目的 | 制限なし | 事業用建物のみ※3 | 制限なし |
契約方法 | 公正証書による等書面 | 公正証書に限る | 制限なし |
契約更新 | 更新なし | 更新なし | 更新なし |
建物買取請求権 | なし | なし※2 | あり |
返還方法 | 更地で返還(原則) | 更地で返還(原則) | 建物付きで返還 |
※1 事業用定期借地権等の存続期間は、10年以上30年未満(事業用借地権)と、30年以上50年未満(事業用定期借地権)がある。
※2 事業用定期借地権の場合、特約を付ける。
※3 賃貸マンション等の事業運営を含め、居住用は一切認められない。
(参考)C-Book 民法IV〈債権各論〉 改訂新版(東京リーガルマインド)、民法IV 契約 (LEGAL QUEST) (有斐閣)
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