民法を学ぼう!「婚姻の一般的効果(協力・扶助の義務)」

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夫婦 司法・法務

夫婦は同居し、互いに協力扶助しなければならない。(民法752条)

民法は、夫婦の同居、協力および扶助の義務を定めている。

このうち、前回は、「同居の義務」をご紹介した。

今回は、「協力・扶助の義務」をご紹介しよう。

協力義務

夫婦は、共同生活のあらゆる場面において、相互に協力することが求められる。
これが、夫婦間の協力義務である。

ただし、このうち、経済的な部分については、次の扶助義務による。

扶助義務

夫婦は、経済面において、相手方に自己と同一程度の生活を保障することが求められる。
これが、夫婦間の扶助義務である。

これは、経済的に余力がある者が、要扶養者の最低限の生活費を支給すれば足りる一般親族間の扶養義務(生活扶助義務)よりも高度な義務(生活保持義務)である。

扶助義務は、その性質上、履行の強制が可能である。

ただし、通常は、婚姻費用の分担(民法760条)で現実化されるのが一般的である。

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(民法・e-Gov法令検索)

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社

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