FPまとめノート7「老齢基礎年金」

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FP_A_ライフプランニングと資金計画

本稿は、「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP検定)」の1~3級(学科試験)で出題される頻出論点をまとめたものである。

今回のテーマは、「A ライフプランニングと資金計画」から「老齢基礎年金」である。

老齢基礎年金

支給要件

  • 保険料納付済期間または保険料免除期間のある65歳以上の者
  • 受給資格期間:保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧10年

受給資格期間に算入する3つの期間

保険料納付済期間

  • 第1号被保険者及び任意加入被保険者として保険料を納付した期間
  • 第1号被保険者の産前産後の保険料免除期間
  • 第2号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
  • 第3号被保険者期間

保険料免除期間

  • 法定免除期間
  • 申請免除の全額免除、一部免除の期間
  • 学生納付特例の期間
  • 納付猶予の期間

合算対象期間

カラ期間(年金額には反映しない期間)の主な内容

  • 国民年金の第2号被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以降の期間
  • 1991年3月までの学生で任意加入できた期間のうち、任意加入しなかった期間
  • 1986年3月までの第2号被保険者の被扶養配偶者で、任意加入しなかった期間

老齢基礎年金の額(2023年度)

795,000円

国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなる。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除を4分の1納付、半額免除を半額納付、4分の1免除を4分の3納付と表記している。

68歳以上:792,600円

(参考)老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構のWebサイト)

付加年金

第1号被保険者または任意加入被保険者が附加保険料400円を納付した月数に応じ、「200円×納付済月数」の附加年金を老齢基礎年金の額に上乗せして支給する。
なお、国民年金基金に加入した者は付加保険料を納付できない。

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げの請求・申し出をしたときは、附加年金も同時に繰上げ、繰下げとなり、老齢基礎年金と同率で年金額も増減する。

振替加算

  • 1966年4月2日以降生まれの者には支給されない。
  • 配偶者の加給年金の対象でなければ支給されない。
  • 老齢基礎年金を繰上げても、振替加算は繰上げ支給の対象でなく、減額されることなく65歳に達した月の翌月から支給される。
  • 老齢基礎年金を繰下げても、振替加算は繰下げ支給の対象でなく、増額されずに老齢基礎年金の受給を開始するまで振替加算は支給されない。
  • 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が傷害基礎年金や傷害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。
  • 離婚を理由として振替加算は支給停止されない。

出題例

3級

(3) 国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。

2022年1月試験 3級【第1問】

正解:〇

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げの請求・申し出をしたときは、附加年金も同時に繰上げ、繰下げとなり、老齢基礎年金と同率で年金額も増減する。

2級

問題 7
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。
2.国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
3.老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
4.付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。

2級 学科試験(2020年9月)

正解:3

老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出る必要はない。

1級

《問4》 Aさん(女性。1960年12月5日生まれ)が63歳到達月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合、その年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、Aさんは、厚生年金保険に加入したことはなく、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給できるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈Aさんに対する老齢給付の額〉
・65歳時の老齢基礎年金の額 79万5,000円
・65歳時の振替加算の額 2万1,269円
・65歳時の付加年金の額 2万4,000円

1) 72万720円
2) 72万3,649円
3) 73万9,437円
4) 74万4,185円

1級 学科試験<基礎編>(2020年9月)改題

正解:1

①繰上げ支給の老齢基礎年金の年金額
79万5,000円×(1-0.5%×24月)= 69万9,600円

②振替加算
繰上げされない。

③附加年金の年金額
2万4,000円×(1-0.5%×24月)= 2万1,120円

合計額
①+③ = 72万720円


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