1 イントロダクション
(1)共有とは
一つの物が複数の者によって共同で所有されている状態を共有という(民法249条以下)。
「一物一所有権の原則」により、1つの物の上に複数の所有権が同時に成立することはない。しかし、1つの所有権を数人で分量的に割合(持分)を決めて保有することは可能である。これが共有の基本的な仕組みである。
(2)共有の発生原因
共有が発生する原因には、大きく分けて以下の2つがある。
- 当事者の意思(契約)による場合複数人が資金を出し合って1つの不動産(土地や建物)を購入した場合など。
- 法律の規定による場合数人で共同相続した場合(898条)や、動産同士が結合した添付(243条等)による場合など。
(3)共同所有の形態
民法上の共同所有には、結合の度合いに応じて以下の3つの形態がある。民法が定める「共有」は、最も結合度が緩やかな形態である。
- 共有(狭義の共有)
共有者相互の団体的拘束が弱く、各共有者は自分の持分を自由に処分でき、いつでも共有物の分割を請求できる。 - 合有
組合財産などにみられる形態である。持分は存在するが、団体的拘束を受けるため、他の組合員の同意なく持分を処分したり分割請求したりすることはできない。 - 総有
権利能力なき社団(自治会やPTAなど)の財産に見られる形態である。個々の構成員には「持分」そのものが存在せず、管理・処分の権能は団体に帰属する。
2 共有者の持分権
(1)持分権の意義と割合
共有者が共有物に対して有する所有権の割合的な権利を持分権(または単に持分)という。
持分の割合は、購入時の出資割合や当事者間の合意、あるいは遺産分割の定めに従って決まる。もし持分の割合が不明である場合は、各共有者の持分は等しいものと推定される(250条)。
民法第250条(持分の割合の推定)
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(2)持分の処分
各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分を自由に売却・譲渡したり、持分上に抵当権を設定したりすることができる。共有は団体的拘束が極めて緩やかな形態であるため、各自の持分の処分は原則として自由とされるのである。
(3)共有物の使用・収益
各共有者は、共有物の「全部」について、その持分に応じた使用をする権利を有する(249条1項)。「持分の割合に応じた面積の部分しか使えない」という意味ではなく、「目的物全体を、持分の割合に応じた態様で使用できる」という意味である。
民法第249条(共有物の使用)
1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
【令和3年改正のポイント】
改正前民法では、共有者の一人が単独で共有物を使用している場合の清算ルールが明確でなかったが、令和3年改正(2023年4月1日施行)により249条2項が新設された。これにより、別段の定めがない限り、共有物を使用する共有者は、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価(賃料相当額など)を償還(返還)する義務を負うことが明記された。
(4)持分の放棄と相続人の不不在
共有者の一人が持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属する(255条)。これを持分の弾力性と呼ぶこともある。
民法第255条(持分の放棄等)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
なお、共有者が死亡して相続人がいない場合において、特別縁故者(958条の2)が存在するときは、特別縁故者への財産分与手続が255条に優先する(最高裁決定平成1.11.24)。
特別縁故者への分与を行ってもなお残余がある場合に、初めて他の共有者へ持分が帰属することになる点に注意したい。


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