民法を学ぼう「表見代理総説」

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司法・法務

表見代理とは

表見代理とは、無権代理行為が行われた場合に、その行為の相手方の信頼を保護し、取引の安全を図るために、例外的に本人への効果帰属を認める制度である。

3つの類型

  • 代理権授与の表示による表見代理(109条)
  • 権限外の行為の表見代理(110条)
  • 代理権消滅後の表見代理(112条)

表見代理の類型

権限の範囲内権限の範囲外
代理権授与表示のみ(代理権は存在しない)代理権授与の表示による表見代理(109条1項)授与表示された代理権の範囲を超える場合(109条2項)
代理権が現に存在する通常の代理行為(99条)権限外の行為の表見代理(110条)
代理権は、既に消滅している代理権消滅後の表見代理(112条1項)消滅した代理権の範囲を超える場合(112条2項)
表見代理の類型

表見代理の効果

表見代理が成立すれば、無権代理行為は、初めから代理権があったものとして扱われ、当該代理行為の効果が本人に帰属する。

本人は、当該行為の義務を負う反面、権利も取得する。

代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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