民法を学ぼう(虚偽表示)

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司法・法務

心裡留保は、表意者一人で、内心的効果意思がない意思表示を行った。これに対し、今回取り上げるのは、表意者が相手方と通謀して、内心的効果意思がない意思表示を行う「虚偽表示(通謀虚偽表示)」である。

本稿では「第三者」と「善意」を中心として取り上げることにする。

先ずは、条文で確認しておこう。

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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1項の「虚偽の意思表示」が、内心的効果意思がない意思表示という意味になる。

次の例をみてみよう。

多重債務者Aが強制執行を免れるため、知人Bと通謀してAの土地をBに売ったことにして、売買契約を行い、土地の登記名義もBにした。

通謀虚偽表示とはお互いウソの意思表示をし合っている状態である。両者とも保護する必要はなく、売買契約は意味もないので、無効となる。

ところが、この例に以下のような続きがあったとしよう。

Bが、自己に名義があることをいいことに、この土地をこの事情をまったく知らないCに売却した。

ここで、94条2項の登場となる。もともとAは強制執行を免れるためBと契約をしている。悪いことをしようとしているA、そしてABが行ったことを信じたC。保護する必要があるのはCである。結果、Cは保護され、所有権を得ることになる。

ここからは、どういう人が、94条2項の第三者になるのかをみていこう。

94条2項の第三者

条文上は、第三者としているが、一般的には、通謀虚偽表示の契約をしたAとB以外の人になっている。これでは、範囲が広すぎて関係のない人が含まれてしまう。そこで、第三者の範囲に絞りがかけられたのである。

虚偽表示が有効だと信頼して、
(1) 新たに
(2) 法律上の利害関係
を有するに至った第三者

(1)の「新たに」とは、「虚偽表示の後に」ということであり、(2)の「法律上の利害関係」とは、「法的権利を持つ」ということである。

ここで、よく出る事例を紹介しよう。

Aの土地(更地)をBに仮装譲渡した。Bがその土地に借家を建ててCに貸している。

ここで、AがCに対して「ABは通謀虚偽表示で譲渡は無効になる。よってあなたは不法占拠になります。出て行ってください。」と言ったとして、Cは94条2項で保護されるだろうか。

結論を言えば、「保護されない」のである。Cが法的権利を持っているのは、あくまでも「建物」であり、通謀虚偽表示の目的は「土地」なのである。Cは土地には権利を持っていないので保護されないことになる。

善意とは

「善意」とは、例のように通謀虚偽表示があったことをまったく知らないことをいう。日常会話に出てくる意味での「親切」とか「好意的」などの意味はまったくないので注意していただきたい。

また、第三者が利害関係を有する時点で善意であればよく、その後通謀虚偽表示があったことを知ったとしても善意であることに変わりはないのである。

なお、以下のいずれの場合も保護される。94条2項には「善意」としか書かれていないのである。

第三者が善意・無過失
第三者が善意・重過失
第三者が善意・軽過失

参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法I  「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)

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