境界付近の工作物
民法の規定
Aは自己所有の甲土地に、B所有の隣地乙との境界に接して建物を築造することは可能か。
234条1項は、建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとする。 その理由は、 Aの境界線に接した建築(接境建築)を認めると、Bが建築工事をするとき空地を確保しなければならなくなり早く接境建築したほうが有利になると考えられたためである。また、日照・採光・通風・通行・外壁の修繕の便宜・延焼防止など、距離をとったほうが、AB相互の生活環境利益を図ることができる。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
(民法・e-GOV法令検索)
234条1項に違反してAが建築をしようとするとき、Bは、その建築を中止させ、または変更させることができる。 ただし、Aの建築着手時から1年が経過し、または、建物が完成した後は、Bは損害賠償の請求しかできない(234条2項)。 なお、これと異なる慣習があるときには、その慣習に従う(236条)。 繁華街では50cmの距離を保つ必要がないという慣習があるといわれている。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(民法・e-GOV法令検索)
建築基準法の規定
ところが、建築基準法は、建物の外壁から敷地境界線までの距離(後退距離)を、民法の規定以上に要求している場合もあれば、それに満たなくてよいとする場合もある。
たとえば、建築基準法63条(旧65条)は、防火地域・準防火地域内にある耐火構造の建物について、接境建築を認めている。耐火構造の外壁であれば境界ギリギリまで寄せて建てることが可能となる。
この建築基準法63条と民法234条1項との関係をどのように考えるべきか。
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
(建築基準法・e-GOV法令検索)
両規定の関係
判例は、建築基準法63条を、民法234条1項の特則であると捉え(特則説)、民法234条1項は適用されないとする (最判平成元・9・19民集43巻8号955頁)。 建築基準法63条は、耐火構造の外壁を設けることが防火上望ましいという見地、防火地域・準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき定められているからである。
これに対して、 建築基準法63条は、民法234条1項の特則ではないと捉え(非特則説)、民法234条1項が適用されるとする見解もある。 民法234条1項は、生活環境利益を確保するものであるから、防火上の見地や土地の合理的・効率的利用のみを優先させるべきではないとされる。ただ、この見解によると、建築基準法63条の存在意義がなくなってしまう。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


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