司法・法務民法を学ぼう!「所有権(7)相隣関係(4)」 境界付近の工作物民法の規定Aは自己所有の甲土地に、B所有の隣地乙との境界に接して建物を築造することは可能か。234条1項は、建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとする。 その理由は、 Aの境界線に接した建築... 2026.07.02司法・法務民法資格試験