知財検定まとめノート37「弁理士法」

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弁理士 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

弁理士の使命

弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。(弁理士法1条)

弁理士の業務

産業財産権(工業所有権)手続等業務

他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行う。(弁理士法4条1項)

紛争処理業務

特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法に規定する著作物をいう)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理。(弁理士法4条2項2号)

取引関連等業務

特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。(弁理士法4条3項1号)

補佐人業務

特許、実用新案、意匠若しくは商標国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。(弁理士法5条1項)

訴訟代理業務

弁理士は、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に規定する審決取消訴訟に関して訴訟代理人となることができる。(弁理士法6条)

なお、特定侵害訴訟に関して、訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。(弁理士法6条の2)

弁理士、弁理士法人、弁護士でない者は、他人の求めに応じて、以下の業務を行うことができない。

  • 特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願等に関する特許庁における手続の代理
  • 上記手続に係る事項に関する鑑定
  • 政令で定める書類もしくは、電磁的記録の作成

なお、比較的専門性の低い特許料等の納付や特許原簿等への登録申請については、弁理士、弁理士法人、弁護士でない者であっても行うことができる。

(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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