司法・法務民法を学ぼう!「所有権(13)所有権の取得(5) 添付(付合・混和・加工)(2)」 付合(2)不動産の付合ある物が不動産に従として付合した場合、不動産の所有者がその付合物の所有権を取得する(242条本文)。Aの建物の建築に際し、B所有の大理石が用いられたとする。建物に付合した大理石は独立した物ではなくなり、建物の一部となる... 2026.07.15司法・法務民法資格試験