司法・法務民法を学ぼう!「所有権(15)所有権の取得(7) 添付(付合・混和・加工)(4)」 混和固体同士が混ざることを混合、液体同士が混ざることを融和といい、両者を合わせて混和という。混和については、動産の付合に関する規定(243条・244条)が準用される (245条)。(動産の付合)第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、... 2026.07.17司法・法務民法資格試験