司法・法務民法を学ぼう!「所有権(8)相隣関係(5)」 越境した竹木の枝・ 根の切取りA所有の甲土地に、B所有の隣地乙に生える木の枝・根が越境してきた。このとき、枝について、AはBに切り取らせることができるものの、原則として、自分では切り取れない(233条1項)。自力救済は禁止されているからであ... 2026.07.03司法・法務民法資格試験