民法を学ぼう!「所有権(13)所有権の取得(5) 添付(付合・混和・加工)(2)」

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司法・法務

付合(2)

不動産の付合

ある物が不動産に従として付合した場合、不動産の所有者がその付合物の所有権を取得する(242条本文)。Aの建物の建築に際し、B所有の大理石が用いられたとする。建物に付合した大理石は独立した物ではなくなり、建物の一部となる。そのため、建物所有者Aが大理石の所有権を取得する。大理石の所有権を失ったBは、Aに対して償金を請求できる(248条)。

(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
(民法・e-GOV法令検索)

以上のように、付合は、所有権を奪うことにつながりうる。そこで、なぜ付合が認められるのかが問題となる。①分離により物の社会経済的価値が損なわれるのを防止するためという考え方(社会経済説)、②一物一権主義に従った簡明な権利関係を実現し取引の安全を図るためという考え方(取引安全説)などがある。①②の両者を掲げる見解もある。いずれにせよ、付合の成否を定めた規定は強行規定と理解されている。

不動産の付合は、従として付合することが必要とされる。「従として」とは、どのように判断されるのか。この問題は、付合の趣旨をどのように考えるかによって異なる。付合は社会経済的損失を回避するためのものと考えると、分離によって損失が発生するかどうかがポイントとなる。他方、付合は取引の安全のためのものと考えると、取引通念からみて独立性を失っているかどうかがポイントとなる。

ところで不動産の付合といっても、土地に対する付合と、建物に対する付合とでは、問題状況が異なる。そこで次回以降では両者を区別して検討する。

(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社

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