民法を学ぼう!「所有権(11)所有権の取得(3)」

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司法・法務

埋蔵物の発見

Aが自分の土地で金の延べ棒を発掘したとき、遺失物法の要件を満たせば、その所有権を取得できる。埋蔵物は、遺失物法の定めに従い、公告をした後6か月以内に所有者が判明しないときは、これを発見したAがその所有権を取得する (241条本文)。埋蔵物とは、土地その他の物 (包蔵物)の中に埋蔵されていて、外部からは容易に目撃できず、かつ、現在誰が所有者であるのか判別しにくい物をいう。

(埋蔵物の発見)
第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
(民法・e-GOV法令検索)

土地所有者Aが建設会社Bに建物の建築工事を依頼し、Bが土地から小判を発見したときはどうか。この場合、遺失物法の要件を満たせば、AとBが1:1の割合で小判の所有権を取得する (同ただし書)。なお、文化財保護法は、埋蔵物が文化財であり、かつ、所有者がわからないときは、国庫ないしその土地を管轄する都道府県に所有権が帰属するとし、発見者・包蔵者(通常は土地所有者)に価格相当の報償金を支給するとしている(文化財104条・105条)。

(国庫帰属及び報償金)
第百四条 第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。
2 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

(都道府県帰属及び報償金)
第百五条 第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
2 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
3 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
4 前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
5 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。
(文化財保護法・e-GOV法令検索)

(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社

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