添付には、物同士が結合する「付合」、物が混ざり合って識別できなくなる「混和」、物に工作を加えて新たな物を作り出す「加工」の3つがある。
添付については、どのような場合に、新しい1つの物となるのかが問題となる。Aの建物にBの大理石が用いられた場合、どのような状態であれば、建物と大理石とが1つの物になるのであろうか。また、添付により新しい1つの物が生まれたとき、誰が所有者となるのか、所有権を失った者は、新しい物の所有者に対して何を請求ができるのか、ということも問題となる。
付合(1)
建物は土地に付合しない(370条参照)。日本では土地と建物は別個の不動産とされている。欧米では、「地上物は土地に属する」というローマ法以来の考え方から、建物は土地に付合し、土地の一部となる。欧米では、建物が石造りで、まさに土地に付合するのに対し、日本では建物が木造であることが多く、解体して移築することもあったため、付合が弱いといえるであろう。日本では慣習上、土地と建物が別個に扱われてきたともいわれる。
抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(民法・e-GOV法令検索)
付合とよく似た問題を扱うものとして、従物という概念がある。従物は主物の処分に従う(87条2項)。従物は、主物と経済的に一体であるからである。しかし、従物は、主物から独立した物である。従物に対する所有権が存在する。他方、物が付合した場合、その付合物は独立した物とは扱われない。 たとえば、Aの動産甲が、Bの乙不動産に付合すれば、AはBに甲の返還を請求できないが、甲が乙の従物であれば、AはBに甲の返還を請求できる。
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
(民法・e-GOV法令検索)
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


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